失業保険に関してです。交通事故で働けない期間が1年以上あったのですが
延長の手続きを知らなくて、職安にいったところ、失業保険の受給資格が喪失されたと
いわれたのですが、どうすればいいのでしょうか?
21年3月に交通事故にあって、当時働いていた派遣会社を退職しました。
1年以上寝たきりのような状態で、通勤途中の事故でしたので、労災から、休業損害を頂いていました。

今年になって、医者から、仕事をしても大丈夫ということで、就職活動を始めました。

働ける状態になったので、ハローワークに失業保険の申請にいったのですが、
失業して1年以内に、延長の手続きを取っていないと資格喪失になるので、どうすることもできないといわれました。

当時働いていた会社は21年の6月に倒産(解散?)していて、
私は離職票も受け取っていないのですが、会社と連絡をとることもできません。

就活はしているのですが、なかなか決まらす、これからどうやって生活をしていったらいいか途方にくれています。

何か手立てはないのでしょうか?

宜しくお願い致します。
結論からいいますと、失業保険に関する【手立てはありません】

受給延長の手続きを知っているとか知っていないとか。
離職している会社と連絡を取るとか取らないとか。。。それら理由は、残念ながら考慮されません

あとは、【交通事故】とのことですが、相手方と交渉できるならば、慰謝料として請求をかけるしかないかと思います。
季節労働者で特例一時金を受ける為の「求職活動」についてですが、認定日の数週間後にはもう仕事が始まるんですが、それでも「求職活動」をしなければいけないのでしょうか?
今の職場で、書類上は再雇用の更新なしとなっていますが、本人がその気であれば、また同じ会社へ勤める事になります。
「また同じ会社で働きます」という「就労意欲」だけでは、認められないのでしょうか?
特例一時金の支給を受ける資格がある人を「特例受給資格者」といい、特例受給資格者の要件は次のとおりです。
① 離職により被保険者でなくなったことのハローワークで確認を受けたこと
② 労働の意思及び能力があるにもかかわらず、仕事に就くことができない状態であること
(積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、現在仕事を探している状態)
③ 原則として離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
④ 受給資格決定日および認定日に働いていないこと

問題なのは②ですが、これは失業給付に全て共通している内容なので、あなたとしては現在仕事を探しているというスタンスさえ示せれば構わないわけです。
要するにポーズだけでも良いわけです。

>「また同じ会社で働きます」という「就労意欲」だけでは、認められないのでしょうか?

これは結果としてそうなったと言うことは構わないのですが、最初からこのようなことを言う必要はないのです。
仕事を探しているというポーズだけで良いのです。
育児休業給付金について質問です。

平成24年4月19日出産。

6月15日から育児休業に入りました。

必要書類は記入し会社に提出済みです。

この場合、最初の給付金支給はいつになるので
しょうか?
また、支払決定通知書はいつ届きますか?

乱文でごめんなさい。
宜しくお願いします!
私は24年2月22日に出産しました。
初めての育児給付金は6月29日に2ヶ月分振り込まれました。
通知書は振り込まれてから届いた気がします。(同時位)
私の住んでる地域ではそんな感じでした(*´∀`)早く振り込まれるといいですね◎
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