あなたなら、どちらの会社を選択しますか?あなたが求職活動中に、ハローワークで見た求人票が二つあり、どちらかの会社を選択しなければならないとして、
A社は賞与の欄に「去年度の支給なし」しかし、退職金制度ありで、B社は、度賞与支給あり(去年度年間2~3ヶ月分)但し、「退職金制度、退職金共済ともになし」あなたならA社、B社どちらの会社を選択しますか?
A社は賞与の欄に「去年度の支給なし」しかし、退職金制度ありで、B社は、度賞与支給あり(去年度年間2~3ヶ月分)但し、「退職金制度、退職金共済ともになし」あなたならA社、B社どちらの会社を選択しますか?
賞与無しの場合、無理矢理ではありますが、年棒制と考えればいいかと思います。
将来のことを考えるならば、退職金があるに越したことはありません。
将来のことを考えるならば、退職金があるに越したことはありません。
介護福祉士を目指すには 短期の学校と 3年コースの夜間学校と
学費にもだいぶ違いますがどんな違いがありますか
年齢が46歳なので 学生みたいに時間はないので
費用も安く 確実にとれるコース捜したいです
ホームヘルパー2級よりも介護福祉士をとっておくほうが いいのでしょうか
学費にもだいぶ違いますがどんな違いがありますか
年齢が46歳なので 学生みたいに時間はないので
費用も安く 確実にとれるコース捜したいです
ホームヘルパー2級よりも介護福祉士をとっておくほうが いいのでしょうか
ヘルパー二級はとりやすいけどいずれなくなる資格
ハローワークの職業訓練がお金はかからない
短期の資格取得校や通信で十分
お金さえかければとれると言われてる
国家資格の介護福祉士は介護職につくのであればいずれは欲しいですね
実技試験もあり難易度高
実務経験が三年あれば受験資格はあるので独学・通信教育でも可能ですよ
実務経験無しで目指すのであれば学校ですが、専門学校によっては勉強だけで卒業しても受験資格を得られない(認定されてない)学校もあるので気をつけて下さいね
ハローワークの職業訓練がお金はかからない
短期の資格取得校や通信で十分
お金さえかければとれると言われてる
国家資格の介護福祉士は介護職につくのであればいずれは欲しいですね
実技試験もあり難易度高
実務経験が三年あれば受験資格はあるので独学・通信教育でも可能ですよ
実務経験無しで目指すのであれば学校ですが、専門学校によっては勉強だけで卒業しても受験資格を得られない(認定されてない)学校もあるので気をつけて下さいね
失業保険の特例一時金について
先日まで期間工として自動車の部品工場で働いていました。
半年間の仕事を終え、同じ日に赴任し同じ日に帰任をした仕事仲間と昨日ハローワークに失業保険の手続きへ行ったのですが…相方の方は来月に一時金が支払われると言われ、自分は受給資格が無いと言われました…
理由が出稼ぎ手帳を提出していなく、保険証の区分が自分のが一般。相方のが特例になっているみたいなのです。
まったく同じ期間を一度も休まずに就業していたので、出稼ぎ手帳ひとつで自分だけ受給出来ないのがかなり悔しいです。出稼ぎ手帳の存在も初めて知りました。会社に問い合わせても分からないの一点張りです…
変更して特例に出来ますか?
先日まで期間工として自動車の部品工場で働いていました。
半年間の仕事を終え、同じ日に赴任し同じ日に帰任をした仕事仲間と昨日ハローワークに失業保険の手続きへ行ったのですが…相方の方は来月に一時金が支払われると言われ、自分は受給資格が無いと言われました…
理由が出稼ぎ手帳を提出していなく、保険証の区分が自分のが一般。相方のが特例になっているみたいなのです。
まったく同じ期間を一度も休まずに就業していたので、出稼ぎ手帳ひとつで自分だけ受給出来ないのがかなり悔しいです。出稼ぎ手帳の存在も初めて知りました。会社に問い合わせても分からないの一点張りです…
変更して特例に出来ますか?
雇用保険には不服申立ての制度があります。
処分があったことを知った日の翌日から60日以内に雇用保険審査官に審査請求をすることが出来ます。雇用保険審査官は都道府県の労働局に置かれています。
処分があったことを知った日に当たるのは、受給資格が無いと言われた日ですね。
あと、会社との雇用契約書はありませんか。雇用期間や労働時間はどのように明記されていますか。
特例を受けるためには、まず、短期雇用特例被保険者の資格取得が必要です。資格条件は、4ヶ月を超える雇用期間で、週の所定労働時間が30時間以上です。その上で、6ヶ月以上働いて退職した場合に特例受給資格者となります。
処分があったことを知った日の翌日から60日以内に雇用保険審査官に審査請求をすることが出来ます。雇用保険審査官は都道府県の労働局に置かれています。
処分があったことを知った日に当たるのは、受給資格が無いと言われた日ですね。
あと、会社との雇用契約書はありませんか。雇用期間や労働時間はどのように明記されていますか。
特例を受けるためには、まず、短期雇用特例被保険者の資格取得が必要です。資格条件は、4ヶ月を超える雇用期間で、週の所定労働時間が30時間以上です。その上で、6ヶ月以上働いて退職した場合に特例受給資格者となります。
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