転職についてですが…

調理、販売、加工の仕事をして丸二年(アルバイト時代を含めると三年以上)になるのですが、更に仕事に打ち込める所に転職したいと考えてます。
また現在の会社の規則に在籍中に他の会社に就職した場合懲戒解雇とあります。
転職活動はどのように攻めればよいでしょうか?

ちなみに転職先の職種は決めていません。

また派遣や契約社員はキャリアになるのでしょうか?
私は落ち着いて就職活動したいタイプなので、まず企業に退職の意思を伝えます。可能であれば数ヵ月前とかに。すぐ辞めてくれと言われる事もあるので、覚悟の上で。

辞める月がきまれば、転職活動を始めます。もし、すぐ辞めることになれば、ハローワークで失業保険の手続きをします。収入に困るようであれば、派遣の短期の仕事をして、その間に転職活動。

退職してから半年以内に仕事を見つけた方がいいですね。1年もブランクがあると、印象が悪くなりますから。


派遣、契約社員ですが、男性ですかね?将来の事を考えるなら出来れば正社員がいいと思いますよ。ただ、専門職で仕事の需要がたくさんある職種であれば別ですが。派遣なら紹介予定派遣がお勧めです。契約社員なら正社員への切替の可能性が高いところがいいですね。

質問者さんの年齢や経歴が分からないので、なんとも言えませんが。

普通は就業中に転職活動みなさんするので、うまく調整出来るなら、やってもいいと思います。
ハローワークの基金訓練について
最近、ハローワークで行っていた基金訓練が変更になったとの事なのですが・・・

ハローワーク内での10月1日からの訓練についての案内ポスターなどを見ていても・・よく意味が分かりません・・。

9月で基金訓練が無くなってしまったと言う事なのでしょうか?

それとも、基金訓練を別のものにすると言う事なのでしょうか?

分かる方、詳しく教えてください。
10月からは「求職者支援訓練」と言うものに変わりました。
失業保険を受給していない方を対象としています。
(雇用保険に加入できなかった方、雇用保険需給中に再就職が出来ないまま支給終了した方、雇用保険の加入期間が足りず雇用保険を受けられない方、自営廃業の方、未就職者の方 など)

以前の基金訓練に比べ、訓練生に対しても訓練校に対しても様々な厳しい制約がありますが、内容的にはあまり代わらないです。
基金訓練のときの「訓練生活支援給付金」がなくなり、代わりに「職業訓練受講給付金」というものをいただけます。
(頂くには、諸条件を満たさなければなりません。詳しくはハローワークでお尋ねください)
支給額は、月10万円と訓練施設までの交通費です。
但し、受給するためには毎月1回ハローワークの窓口へ手続に行かなければなりません。
手続に行く日にちも指定されています。(この日は訓練はお休みです)

ズル休みしたのがばれたり、「止むを得ない事情」として認められないお休みが多い場合、給付金を全額返還要求されます。
基本、出席率100%と、訓練のはしご禁止です。
「訓練が終了したら、さっさと就職してくださいね」というスタンスの訓練です。
(本来、職業訓練というのは、基金でも公共でも最終目的は就職でしたが、基金訓練の場合就職しない方が多くいたので、今回の訓練は厳しくなっています)
源泉について詳しい方教えて下さい。

只今旦那の扶養になっている者です。
事情により、12月から3ヶ月程扶養を外れそうです。
その事を友人に話したら「12月に扶養に入っていないと、源泉時に損になるって聞いたことがある」と言われました。しかし友人もそう聞いただけで、なぜなのかは知りませんでした。
詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に損なのか、それはどうしてなのか教えて頂けないでしょうか。宜しくお願いします。
所得税上の「扶養(控除対象配偶者)」であるかどうかは1月1日から12月31日までの所得
(給与所得や失業手当であれば収入額にすると103万円)
で決まるので、実際には、現状で扶養であるとか扶養でないとかいうことはありません。
多分、この人は扶養になるだろうとかならないだろうとかいう判断をして
ご主人の所得税額をおおよそ決めているだけで、確定するのは年末調整時となります。

扶養から抜ける人も、何月であっても、扶養でなくなる月を正確に把握して
ご主人の会社に伝えている場合は、その月から所得税額の計算方法も変えてくれる(はず)
ですから、年末調整でがっぽりとられるってこともないです。
年末調整で、扶養範囲外だったって言われてさかのぼってたくさん取られる人は
1月とかからずっと、被扶養者が働いてる事実(か収入額)を報告してないからです。


そもそも、今年と去年の分がそれぞれ103万を超えなければ、扶養控除から外れないから
関係ないですけど。



12月に扶養に入っているかどうかが関係有るのは
子供が生まれて、その子供が扶養に入るときだけです。
12月に生まれた子供であっても、1月や6月に生まれた子供であっても、
所得税上では同じ控除額となるからです。

翌年になってから産まれる子供よりも親孝行って言われますね。

健康保険の扶養はその月の収入で決まるし、どこの月で外れてもまったく関係ないですね。


で、前質問を読みました。
ご結婚おめでとうございます。
結婚によって通勤時間がある程度以上かかってしまうというのが
退職の理由であれば、待機の3ヶ月はなくなります。

ある程度というのは、受け付けたハローワークによって微妙に違うようですけど・・・
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