このまま少子高齢化していくと
移民受け入れしか
無いと思うのですが
デメリットは 何ですか(´・ω・`)?
移民受け入れしか
無いと思うのですが
デメリットは 何ですか(´・ω・`)?
日本は単一民族の国で
なおかつ島国という
世界でも唯一かもしれない稀なケースです。
他国との壁を作ってしまう反面
国としてのまとまりは強固です。
外国旅行をしても日本人で集まったり
日本人同士だというだけで会話が弾んだりするというのは
独特の感覚だと思います。
陸続きでも民族や宗教でトラブルになる例は
山ほどありますが、
日本の場合その拒否反応や摩擦は
想像以上に大きなものになるでしょう。
なおかつ島国という
世界でも唯一かもしれない稀なケースです。
他国との壁を作ってしまう反面
国としてのまとまりは強固です。
外国旅行をしても日本人で集まったり
日本人同士だというだけで会話が弾んだりするというのは
独特の感覚だと思います。
陸続きでも民族や宗教でトラブルになる例は
山ほどありますが、
日本の場合その拒否反応や摩擦は
想像以上に大きなものになるでしょう。
公共職業訓練に行きたいのですが、2回目だと厳しく審査されますか??過去に行った事あります。3年前です。訓練内容も結構似ています。志望業種が一緒なので。。どうなのでしょうか??
なぜ、今回も同じような訓練を受ける必要があるのかを説得力、納得出来るように言えたら合格の可能性があると思いますが。
定員がありますし、必要があると認められても不合格になる人がいる事実がある中、あなたに緊急性で上位になれるか否かです。
受験生の意識レベルが低いとかならいいですけど、私が行った訓練ではさすが、高倍率と思ったくらい、皆さん意識が高かったです。
中には???の方もいましたけど。
定員がありますし、必要があると認められても不合格になる人がいる事実がある中、あなたに緊急性で上位になれるか否かです。
受験生の意識レベルが低いとかならいいですけど、私が行った訓練ではさすが、高倍率と思ったくらい、皆さん意識が高かったです。
中には???の方もいましたけど。
離職票の退職日が変更になった時の処理の仕方についてお分かりの方ご教授お願いいたします。
7月24日付で契約期間満了にて退職された方の離職票および喪失届を7月29日にハローワークに受理して頂いたのですが、今になって本人の申し出があり会社も承諾し、退職日が7月31日に変更となりました。(25日~31日の労働契約書を新たに作成し「契約満了」の状態については変わらず、その間欠勤扱いとなり給料も発生しません)
その為離職票の、④退職日や⑧被保険者期間算定対象期間の部分に変更が生じるのですが、その訂正の仕方について教えて頂けないでしょうか。
一先ずwebで調べたところ、以下のどちらかの処理になる様なのですが、どちらを行えばよいのでしょうか?それともまた別な方法になるのでしょうか?
①「離職票記載内容補正願」を作成して受理済の離職票などとともに提出する。
この場合④と⑧それぞれについて補正願を作成するのでしょうか?
②受理日(7/29)が退職日(7/31)より前になってしまった為、「資格取得・喪失等届訂正・取消願」で一旦取り消して、新たに退職日7月31日での離職票を作成し提出する。
以上、よろしくお願いいたします。
7月24日付で契約期間満了にて退職された方の離職票および喪失届を7月29日にハローワークに受理して頂いたのですが、今になって本人の申し出があり会社も承諾し、退職日が7月31日に変更となりました。(25日~31日の労働契約書を新たに作成し「契約満了」の状態については変わらず、その間欠勤扱いとなり給料も発生しません)
その為離職票の、④退職日や⑧被保険者期間算定対象期間の部分に変更が生じるのですが、その訂正の仕方について教えて頂けないでしょうか。
一先ずwebで調べたところ、以下のどちらかの処理になる様なのですが、どちらを行えばよいのでしょうか?それともまた別な方法になるのでしょうか?
①「離職票記載内容補正願」を作成して受理済の離職票などとともに提出する。
この場合④と⑧それぞれについて補正願を作成するのでしょうか?
②受理日(7/29)が退職日(7/31)より前になってしまった為、「資格取得・喪失等届訂正・取消願」で一旦取り消して、新たに退職日7月31日での離職票を作成し提出する。
以上、よろしくお願いいたします。
結論から言うと②になりまさす。
ただ、離職日が変わった理由は?
新しい契約書についても勤務が伴わない
形式的なものようですが。
離職日を延ばすことで受給日数が変わるなど離職者への便宜を考えての事であれば不正受給の共犯になります!
ただ、離職日が変わった理由は?
新しい契約書についても勤務が伴わない
形式的なものようですが。
離職日を延ばすことで受給日数が変わるなど離職者への便宜を考えての事であれば不正受給の共犯になります!
関連する情報