傷病手当金を退職後継続受給中の者です。
体調が改善してきたので医師に相談して(お願いして)一日4時間程度のバイトなら働けるだろうということで、
ハローワークで貰っていた就労可能証明書に記入して頂きました。失業給付を延長していたので、次の日にでもハローワークへ行って手続きする予定でしたが、いざ行こうとすると前日から体調が悪化してしまい、もうしばらく療養することになりました。
ハローワークに提出していないとはいえ、いったん就労可能という診断を受けているので、このまま傷病手当金を受給するのは不正受給にあたりますか。
退職しているので、就労可能になってから病気が再発した場合は傷病手当金はストップしてしまいますよね。
医師か記入した就労可能証明書を撤回できるものでしょうか。
駄目だとしたら、何か不正受給にならないための方法はありますか。
就労可能の診断後はまだ傷病手当金の請求はしていません。

よろしくお願いいたします。
医師の判断が出た以上、書類だけ撤回したって意味がありません。

あなたが加入していた(任意継続なら加入している)健康保険の保険者(運営団体)の判断によります。
うまくいくと「実際に就労していないなら可」かも知れません。



×失業給付を延長していたので→○受給期間の延長措置を受けていたので
転職 会社が契約した転職斡旋会社を当てしても良いのでしょうか。
職場より早期退職の連絡があり、年齢で対象内に入りました。
会社では大手2社の転職斡旋会社を用意してくれましたが、そこで再就職先が見つかるか心配です。

特に資格を持っているわけでなく(免許も持っていません)、入社してから転職無しで18年間、事務職をしてきました。

若くもありませんし、これで転職先が見つかるものでしょうか。

転職経験のある方、ご意見、アドバイスをよろしくお願いします。
昨年、早期退職制度を利用して退職しました。

早期退職制度の条件にに転職斡旋会社(転職コンサル?)が1年間使えるというのがありましたので利用しましたが、正直言って転職自体にはあまり役には立ちませんでしたね。さすがに40代も半ばを過ぎているとあまりいい求人はありませんし。

ただ、良かった点は、同じように早期退職制度を利用して退職した元同様達とその会社のオフィス(というか自由に使えるスペース)で時々顔を合わせて情報交換ができたことと、周りがみんな転職しようと頑張っている人達なので、いい意味でプレッシャー(というかある種の緊張感)を保てたという事ぐらいでしょうか。一人だったら自堕落な生活を続けて気力を無くしてしまっていたかもしれません。月に1回程度担当エージェントと面談もあって、愚痴を聞いてもらえるのもちょっとはストレス解消にはなったかな。

まぁ、最近の転職事情に関するセミナーや、模擬面接などもやってくれるので、全く無駄とは言いませんが、転職先は基本的に(ネットやハローワークなどを使って)自分で探すというのを大前提として、転職コンサルはモチベーションの維持のために使う程度として考えておいた方が良いとおもいます。

私は運良く3か月程で次の会社が決まりましたが(コンサルからの紹介ではなく、某転職サイトに自分で応募した求人でした)、無職期間が長くなったらこういう所に通っていないと心が折れてしまっていたかもしれません。利用できるなら利用した方が良いですよ。

最後に、今のご時世受け身で斡旋されるのを待っているだけでは再就職なんて出来ません。就職先は自分からガツガツ動いて勝ち取るものです。もし、それが出来そうにないなら何としてでも今の会社にしがみつきましょう。
退職後の傷病手当金と求職者支援訓練について教えてください。

現在、傷病手当金を受給中ですが、今月末で退職することになりました。

次の仕事も決めておらず、求職活動もすぐには考えて
いませんが、後々のために求職者支援訓練で勉強をしたいと思っており、ハローワークで先日受講の申込をしました。

その後、会社の担当者から退職後も失業状態であれば、現在までに受給済の傷病手当金額も含めて通算で1年6か月分まで傷病手当金を受給することができると会社から聞きました。

そこで疑問なのですが、

①退職後に傷病手当金をもらいながら、求職者支援訓練を受けることは可能ですか?

②傷病手当金と雇用保険の失業手当の併給はできないとききましたが、いずれかを選択するのですか?

ハローワークでは、傷病手当金をもらっている場合は求職者支援訓練はできない等の注意は特になかったので、気にしていませんでしたが、傷病手当金が退職後ももらえるとなると、なにか制約があるのか?気になりました。


ご回答よろしくお願いいたします。
〉退職後も失業状態であれば
違います。
「退職日から引き続き労務不能の状態であれば」です。


1.
逆。
職業訓練を受けられるものが「労務不能」と判断されるかどうか、の問題です。


加入している健康保険の保険者(運営団体)に問い合わせた方が良さそうです。


2.
傷病手当金は労務不能であることが支給の条件です。
基本手当は、すぐにでも再就職可能であることが支給の条件です。

当然、両立しません。
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